解体工事には場合によって様々な届出が必要となります。
解体工事は様々な車両が必要になる関係で、交通の妨げになってしまう場合があり、道路の使用許可が求められます。
本記事では、解体工事における道路の使用許可申請についてまとめていきます。
道路の使用許可申請の仕組み
道路の使用許可を得る場合、費用が掛かってきます。
そんなに大きな金額ではなく、手数料として2,000~2,700円程度で収まります。
基本的にはこの申請の義務は解体業者が申請するようになっています。
依頼人は解体業者が申請を忘れていないかどうかをしっかりチェックするようにしましょう。
提出忘れ防止という意味合いも踏まえて、場合によっては、依頼人が自ら肩代わりして申請することで、解体業者に費用削減を交渉することもできるため、一度解体業者に相談してみるのもいいでしょう。
もし提出を忘れてしまったら、3か月以下の懲役あるいは5万円以下の罰金が科せられるため、注意が必要です。
ちなみに、道路の使用許可を取る方法としては、警察署に以下のものを届け出ることで道路の使用許可の申請ができます。
・道路許可申請書
・添付資料(解体工事現場周辺の地図等)
・手数料2,000~2,700円
道路の使用許可申請が必要と判断される基準は?
交通の妨げと言われても、道路の使用許可の申請が必要なラインというのが少しわかりづらいですよね?
基本的には、解体業者が必要だと判断すれば申請を出して損はないでしょう。
少しでも道路上での作業が入り込んでくると予想される場合、手数料はそんなに高いわけではなく、必要な書類もそんなに大した量ではないため、万が一違反していると判断された時のことを考えると提出しておいた方が安心できます。
ちなみに、もし違反していると判断された場合、警察によって作業が一時的に止められる場合もあり、そこから申請すると3~7日ほど作業の遅れが生じてしまうことが予想されます。
お互いにスケジュールがずれ込むと困ることも多々あると思われますので、解体業者と依頼人が連携して取り組んでいくことが大切です。
まとめ
解体工事を行う際に、道路の使用許可の申請を警察署に事前に提出しておかないと、違反だと判断された場合、作業スケジュールがずれ込んだり、刑事処分を受けるリスクもあるため、少しでも不安だと思ったら、道路の使用許可申請の手続きを行うようにしましょう!