解体工事の際に届け出が必要な建設リサイクル法とは?

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解体工事には場合によって様々な届出が必要となります。

その中で、建設リサイクル法に基づいた届出を行う必要があります。

建設リサイクル法とはどういったものなのでしょうか?

本記事では、建設リサイクル法に基づいた届出についてまとめていきます。

建設リサイクル法に関する届出とは?

建設リサイクル法とは?

建設リサイクル法とは、建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律のことで、各自治体で建物の工事において発生した建物の廃材が正しく処分されているかどうかを調べるために設けられた法律です。

建物の種類や工事を行う中で発生する廃材の見込み量を届け出る必要があります。

この届出には条件があって、この届出の対象となる建物は、床面積の合計が80㎡以上であることと、特定建設資材(アスファルトなど)が使用されていることのどちらも満たした建物に限られます。

この届出の期日は解体工事の着手日から7日前までに届出を済ませておく必要があります。

もしこの期日を怠った場合、届出の内容に応じて10万~50万円の罰金が科せられます。

場合によっては、懲役1年となる項目もあるため、注意が必要です。

また、この建設リサイクル法の届出は、アスベストを伴う工事の際に求められる「特定粉塵排出等作業実施届」と同様で、届出の義務は依頼主側にあります。

解体業者とよく相談しながら、適切な方法で書類を提出するようにしましょう。

届出に必要な書類の一覧

建設リサイクル法に基づく届出に必要な書類は以下のものとなっています。

・届出書(発注者の氏名や工事概要)

・分別解体等の計画等(建物の構造や周辺状況、作業内容等)

・工程表(工事計画の工程表)

・設計図及び写真(外観写真や図面)

・案内図(工事する建物の場所)

・委任状(代理申請する際に必要とされる書類)

これらの申請書は、各自治体のホームページ等から簡単にダウンロードすることができるので、チェックしてみてください。

また、自治体によっては他に追加で求められる書類がある場合もあるため、各自治体の窓口に相談してみるといいかもしれません。

まとめ

建設リサイクル法という建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律が定められていて、解体工事を行う際は、各自治体で建物の工事中に発生した建物の廃材が適切に処分されているかを各自治体が把握するために求められる提出書類がいくつかあります。

届出書や工程表などの各種書類は依頼人に届け出る義務が与えられているので、忘れず解体業者と話し合いながら届け出るようにしましょう。

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