解体工事のアスベスト除去に必要な届出について解説

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解体工事には場合によって様々な届出が必要となります。

その中で、人体に危険な影響を与えうるとされるアスベストを含んだ資材を使用した建物を解体する時、提出する必要のある届出があります。

本記事では、アスベスト除去工事に伴う提出すべき届出についてまとめていきます。

アスベスト除去に届け出が必要になったのはなぜ?

アスベストとは、高度経済成長期に多くの建物に使用された資材に含まれる物質の1つで、建物を頑丈に作る目的で資材の中に加えていました

しかし、後々アスベストには何十年もの長い潜伏期間を経た上で、肺がんなどを引き起こすリスクがあることが判明されました。

そのため、10年以上前からアスベストの使用を基本的に禁止にしていて、ここ数年で建てられた建物に使用されることはなくなりましたが、築50年近く経つ空き家などが多くなってきている現状です。

国規模で空き家問題に取り組むために、解体工事に対しての助成金等や金融機関に対してのローンの斡旋を行ってはいますが、築年数の長い建物が壊されていくということは、アスベストの含まれる資材を使った建物を取り扱うことが多くなることが予想されます。

その安全対策として、アスベストの除去を伴う届出が必要な解体工事に関しては、勝手に工事が行われたり、工事で発生するアスベストが不法投棄されるといったことを少しでも防ぐためにと書類の提出が必要となりました

どんな書類を届け出る必要がある?

基本的には、「特定粉塵排出等作業実施届」を解体工事実施日の14日前までに各都道府県の窓口までに提出する必要があります。

これは解体業者ではなく、解体工事の依頼人に提出義務があるため、忘れないようにしましょう。

また、他にも「工事計画書」や「建築物解体等作業届」、「建物リサイクル法の事前届」といった書類もありますが、アスベストには危険レベルがあって、危険レベルの高いアスベストを含んだ資材の使用状況に合わせて、必要書類も変わってきます。

こういった点やそもそもアスベストを使用している場所やそこで使っている資材など、普通の人が見てもわからないと思われるため、解体業者に尋ねるようにしましょう。

まとめ

アスベストは人体に悪影響を及ぼすものとして知られていて、築年数の長いものだと資材にアスベストが含まれている可能性が高いです。

解体業者と話し合いながらアスベストの使用状況を知り、「特定粉塵排出等作業実施届」以外に必要な提出書類はどれなのか把握するようにしましょう。

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