解体工事には場合によって様々な届出が必要となります。
解体工事となると、建物を除去する形となるため、建築物除去届の提出が必要となります。
建築物除去届とはどういった書類なのでしょうか?
本記事では、解体工事における建築物除去届の内容についてまとめていきます。
建築物除去届とは?
概要
建築物除去届は、建築物を解体するときあるいは除去したりする場合に、都道府県知事に届け出る必要のある書類です。
基本的には除去工事施工者に提出の義務があります。
もし解体業者が請け負う場合は、委任状をもって請け負うことも可能ですが、追加で申請書類を出す必要があったり、別途3~5万円程度かかってくる点に注意が必要です。
基本的には解体工事を行う前日までに提出できれば問題ありませんが、余裕があるからとギリギリまで出さないで、結局提出し忘れるということも十分にあり得るので、なるべく余裕をもって提出することを心がけましょう。
目的
主に建築物の統計という面で使われるために、建築物除去届が必要とされています。
1年間の間にどのくらいの数の建物が壊されていったか、そのうち自然災害によるものはどのくらいの割合を占めているのかなどを国土交通省が情報を管理しています。
国として重要なデータとなるため、もし提出しないまま建物を取り壊してしまうあるいは虚偽の届出を行うと、50万円以下の罰金が科せられます。
他の書類と比べて、かなり重めのペナルティを受けてしまうので、提出忘れがないように注意が必要です。
提出先
基本的には特定行政庁に提出すれば問題ありません。
ひとつ注意として、建物を建てる場合に行う建築工事届の申請については、提出場所が特定行政庁ではなく、民間指定確認検査機関というところになります。
建物を壊すか立てるかで提出場所が変わってくることを覚えておきましょう。
例外
解体工事を行う上で、建築物除去届が必ずしも必要とは限りません。
建築基準法第15条にて、建築物又は工事部分の床面積が10㎡以内の場合、あるいは建て替えに伴う除去工事の場合には提出する必要はないとされています。
まとめ
建物を建てる時に、建築工事届が必要となるのと同じで、解体する場合も建物除去届の提出が必要となります。
国の重要データとして建物がどういった経緯で取り壊されたのかを知る目的で行われていることであるため、この申請を怠ると比較的大きな罰則が与えられるため、忘れず提出するようにしましょう!