建物滅失登記の申請は必要?違反した場合の罰則や建築物除去届との違いまで解説

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解体工事には場合によって様々な届出が必要となります。

建物を除去した証明として建築物除去届を提出する必要がありますが、それとは別に建物がなくなったことを申請する建物滅失登記申請が必要となります。

本記事では、建物滅失登記申請の内容についてまとめていきます。

そもそも建物滅失登記申請とは?

概要

解体工事が完了すると、建物がなくなったことを申請するために、建物滅失登記申請を法務局に届け出る必要があります

他の提出書類と比べて専門的な知識が求められるため、「土地家屋調査士」に委任して申請を出す方法が一般的です。

費用としては、3万~7万円ほどの手数料がかかってきます。

ちなみに、個人で済ませられる場合は登記簿謄本の取得にかかる費用(1通600円)のみで収まります。

違反した場合は?

解体工事から1ヵ月以内に提出が義務付けられていて、提出を忘れてしまうと10万円以下の罰金が科せられます。

提出する書類としては以下のものが挙げられます。

・登記申請書

・取毀し証明書

・解体業者の印鑑証明書

・解体業者の資格証明書もしくは会社謄本

・住宅地図

・登記申請書のコピー

委任する場合は追加で以下の2点も必要となります。

・委任状

・依頼人の印鑑証明

【解体工事の届出】建築物除去届との違いは?

どちらも結果としてはそこまで差異のない手続きで、国の統計データに関わってくる部分ですが、提出するタイミングが違うという点、提出先が違うという点が違いとして挙げられます

建築物除去届は建物の解体や除去をすることを申し出るためのものであるため、解体工事を行う前日までに届け出を行えばよいです。

一方、建物滅失登記申請は建物がなくなったことを申し出るためのものであるため、解体工事後1ヵ月以内に届け出を行えばよいので、意味合いからして提出時期が変わってきます。

提出先も建築物除去届は都道府県庁、建物滅失登記申請は法務局という形で変わってきます。

単に建物を壊す許可を貰いたいと申請するか、建物がなくなったことを情報として更新するかというニュアンスの違いがあるため、提出場所が違っています。

まとめ

建物滅失登記申請は建物がなくなったことを申し出るのに必要な申請のことで、解体工事後から1ヵ月以内に手続きを行えば問題ありません。

とはいえ、揃える書類は比較的多く、専門家に委任するとなると余分に必要書類が出てくるため、余裕を持った行動を心がけましょう!

建築物除去届との違いとしては、申請内容の意味合いの違いがあって、建築物除去届が許可を求めるものとすれば、建物滅失登記申請は法で定められた対象物の情報を更新するものと覚えておけば、提出先を間違えることなく済むので、頭に入れておくと便利です。

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